障がいのある人の日常生活用具給付の申請(その他の用具)

窓口

概要

在宅の障がいのある人の日常生活を容易にするため、障がいの種類等により、日常生活用具を給付します。なお、購入の前に申請が必要です。

※購入する店舗等についてご不明な場合はお問い合わせください。

対象

〇身体障害者手帳の交付を受けている方 〇障害者総合支援法の対象となる難病の受給者証等の交付を受けている方 〇給付対象となる障がいと日常生活用具 ・視覚障害:電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、点字図書、視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ、視覚障害者用ICタグレコーダー、音声式色彩判別装置 ・聴覚障害:聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工内耳用電池、人工内耳用充電池、人工内耳用充電器 ・平衡機能障害:頭部保護帽、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具 ・音声・言語機能障害:携帯用会話補助装置、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭 ・肢体不自由:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具、特殊便器、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、住宅改修 ・呼吸器機能障害:ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素ボンベ運搬車 ・腎臓機能障害:透析液加湿器 ・膀胱・直腸機能障害:ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器 ・知的障害:特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器 ・難病患者等:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器、移動・移乗支援用具、特殊便器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、住宅改修 ・重度障がい者(児)等のみの世帯:火災警報器、自動消火装置、ガス安全システム、電磁調理器 ※障害者手帳の等級等により、給付対象にならない場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 ※一部の用具について介護保険の適用者は、介護保険の福祉用具をご利用していただくことになります。 ※障がい者は、所得制限を超える場合は、給付対象外となります。 ※一部の用具について、日常生活用具給付意見書の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 ※本人以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

手続き方法

窓口で受け付けています。 必要なものを忘れずにご用意ください。

窓口

  • 燕市役所
    • 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

      市役所1階22、23番窓口

費用・手数料

申請には費用・手数料はかかりません。 ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。

必要なもの

・見積書 ・用具のカタログやパンフレット(ストーマ装具、紙おむつは不要) ・身体障害者手帳又は療育手帳又は指定難病の受給者証 ・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) <代理人申請の場合> ・委任状 ・印鑑 ・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) ※必要な場合のみ、指定医師の意見書が必要です。

申請書・様式・関連資料

申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。

お問合せ・担当部署

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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