身体障がいのある方の補装具費支給の申請(電動車いすの購入)
窓口
概要
日常生活や社会生活の向上を図るため、障がいを補うための用具(補装具)の購入及び修理が必要と認められた場合は、その費用を支給します。なお、購入及び修理の前に申請が必要です。
対象
〇身体障害者手帳の交付を受けている方
〇障害者総合支援法の対象となる難病の受給者証等の交付を受けている方
〇支給対象となる障がいと主な補装具
・視覚障害:視覚障害者用安全つえ、義眼、眼鏡
・聴覚障害:補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
・音声・言語機能障害:重度障害者用意思伝達装置(※肢体不自由の手帳交付も受けている方)
・肢体不自由:義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置(※音声・言語機能障害の手帳交付も受けている方)
・内部障害(心臓機能障害・呼吸器機能障害):車椅子、電動車椅子
※対象の補装具により、障害者手帳の要件等が異なりますので、詳しくは窓口でご確認ください。
※一部の用具について介護保険の適用者は、介護保険の福祉用具をご利用していただくことになります。
※施設入所している方については、原則、施設が福祉用具を揃えて対応するため、支給対象外となります。
※障害者は、所得制限を超える場合は、支給対象外となります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
※本人以外の方が代理で申請するは、委任状が必要です。
手続き方法
窓口で受け付けています。
必要なものを忘れずにご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・指定医師の意見書(一部省略可)
・委託契約業者の見積書
・身体障害者手帳又は指定難病の受給者証等
・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
<代理人申請の場合>
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書・様式・関連資料
申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172