心身障害者扶養共済制度弔慰金申請の手続き
窓口
概要
扶養共済制度の加入者で、障がい者がお亡くなりになった場合、届出が必要です。申請後、加入者に弔慰金が支給されます。
対象
扶養共済制度の加入者(保護者)で、障がい者(子)がお亡くなりになった方。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外の方が申請する場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・加入申込者の住民票
・心身障害者の住民票(除票)
・加入者の通帳の写し
・口座の届出印
・加入申込者の身元確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・加入申込者と心身障害者との関係を証明する書類(戸籍謄本など、加入申込者と心身障害者との関係が住民票で証明できない場合に提出)
<代理人申請の場合>
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書・様式・関連資料
申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
