心身障害者扶養共済制度加入の手続き
窓口
概要
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者が死亡または重度障がいになったときに、残された障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入には申請が必要です。
対象
〇加入できる人
心身障がい者の保護者で、1~3の条件を全て満たす人
1.年齢が65歳未満の人
2.県内に住所がある人
3.特別な疾病や障がいがない人
〇共済の対象となる人
1.知的障害者
2.身体障害者手帳1~3級に該当する障がいを有する人
3.障がいの程度が1、2と同程度と認められる人
(統合失調症、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外の方が申請する場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・加入申込者の住民票
・心身障害者の住民票
・障害者手帳、障害年金の証書、特別児童扶養手当の受給証明書、特別障害者手当等認定通知の写し
・加入申込者の通帳の写し
・口座の届出印
・本人の身元確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・加入申込者と心身障害者との関係を証明する書類(戸籍謄本等、加入申込者と心身障害者との関係が住民票で証明できない場合に提出)
・年金管理者の住民票(年金管理者を指定する場合に提出)
<代理人申請の場合>
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書・様式・関連資料
申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。
関連リンク
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172
