自立支援医療費(精神通院医療)の支給の手続き
窓口
概要
精神疾患の外来通院にかかる医療費の自己負担を軽減します。 精神疾患の治療にかかる医療費(通院、薬局、訪問看護)を対象に支給され、自己負担は医療費の1割になります。また、対象者の世帯の所得状況に応じて月額自己負担上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります。 (注意)指定を受けた医療機関での医療が対象です。
対象
精神疾患を有する者のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病、発達障害及びその他の精神疾患のすべてが対象であるが、知的障がいは含まれません)
手続きができる人
本人
代理人
※代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。窓口申請時に必要なものをご用意ください。
費用・手数料
申請には費用・手数料はかかりません。
ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。
必要なもの
・本人(本人が18歳未満の場合は保護者)の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・加入医療保険資格情報がわかるもの (保険証、資格確認書など ※建築国保・医師国保は、必ず同一保険者全員分)
・マイナンバーカードか通知カード
・年金の振込通知書または年金振込通帳(障害年金や遺族年金等の非課税年金を受給している場合のみ)
・診断書(手帳と同時に申請する場合:手帳用診断書(第2号様式)、自立支援医療費のみを申請する場合:精神通院医療費用診断書(第25号様式))
・「重度かつ継続」に関する意見書 (意見書は該当する疾病のみの場合)
〈代理人申請の場合〉
・委任状
・印鑑
・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請書・様式・関連資料
申請書はダウンロード可能です。 窓口にも用意があります。
お問合せ・担当部署
健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8172