自立支援医療費(育成医療)の支給の手続き(新規)

窓口

概要

身体に障がいがある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいや疾患を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対し、必要な医療について医療費の自己負担を軽減します。自己負担は原則として医療費の1割で、世帯の所得状況に応じて月額自己負担上限額が設定されます。

対象

〇身体に障がいがある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童 〇給付対象となる障がいと標準的な治療の例 ・視覚障障害:白内障、先天性緑内障、斜視に対する手術等 ・聴覚障害:先天性耳奇形に対する形成術、高度難聴に対する人工内耳埋込術 ・音声・言語・そしゃく機能障害:口蓋裂等に対する形成術、歯科矯正 ・肢体不自由:関節形成術、関節置換術、義肢装着のための切断端形成術 ・心臓機能障害:弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術、心臓移植後の抗免疫療法 ・じん臓機能障害:人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む) ・小腸機能障害:中心静脈栄養法 ・肝臓機能障害:肝臓移植術(抗免疫療法を含む) ・免疫機能障害:抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に関する治療 ・その他の先天性内臓障害:先天性食堂閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等→尿道形成、人工肛門の造設等の外科手術 ※指定を受けた医療機関での医療が対象です。

手続きができる人

保護者 同一世帯の方 代理人 ※保護者以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

手続き方法

窓口で受け付けています。必要なものを忘れずにご用意ください。

窓口

  • 燕市役所
    • 健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

      市役所1階22、23番窓口

費用・手数料

申請には費用・手数料はかかりません。 ただし、診断書等が必要な場合は自己負担があります。

必要なもの

・指定医療機関の意見書 ・医療保険加入状況のわかるもの(資格確認書等 ※建築国保・医師国保は同一保険者全員分) ・身体障害者手帳(交付されている人のみ) ・特定疾病療養受領証(交付されている人のみ) ・年金の振込通知書の写し等(保護者が障害年金・遺族年金等の非課税年金を受給している場合のみ) ・保護者の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) <代理人申請の場合> ・委任状 ・印鑑 ・代理人の身元確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

お問合せ・担当部署

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

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