騒音規制法に係る騒音の防止の方法変更の届出

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概要

〇指定地域内における工場騒音・振動に関する規制及び届出 騒音・振動に関する規制・届出は、騒音規制法、振動規制法及び新潟県生活環境の保全等に関する条例により行われています。 騒音、振動規制法に基づく指定地域内に法律あるいは条例の特定施設を設置し、またはその特定施設について変更等をするときは、市長に届出をする必要があります。 また、特定施設を設置している工場は、法律あるいは県条例に規定する特定工場となり、指定地域内の区域ごとの騒音、振動の規制基準を守らなければなりません。 〇指定地域外における工場騒音・振動に関する規制及び届出 なお、指定地域外で法律あるいは県条例の特定施設を設置している工場は、届出の必要はありませんが、その地域の土地利用の実態に応じた区域の規制基準を守らなければなりません。 〇特定建設作業の規制・届出 騒音規制法及び振動規制法の指定地域内において特定建設作業を実施する者は、その作業実施の7日前までに市長に届出をするとともに、特定建設作業騒音及び振動の規制基準を守らなければなりません。

受付期間

当該変更工事開始の30日前

対象

騒音または振動の防止方法等を変更しようとするとき 〇届出が不要な場合 騒音または振動の防止方法の変更が騒音または振動の大きさを伴わない場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

郵送先

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 燕市市民生活部生活環境課 宛

お問合せ・担当部署

市民生活部 生活環境課 環境政策係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8167

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