墓地等経営許可の申請
窓口
概要
墓地等を経営しようとする場合は、「墓地、埋葬等に関する法律(1948年法律第48号。以下「墓埋法」という。)」の規定により、市長の許可を受けなければなりません。
この条例では、「墓埋法」、「墓地経営・管理の指針について(2000年生衛発第1764号厚生省通知)」及び関係法令等に基づき、市民の宗教的感情に配慮し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正な墓地等の経営が行われるよう、許可基準を定めるとともに、経営許可を受けようとする場合は、近隣住民等の理解を得る努力を求め、墓地等の設置及び管理が支障なく行われるよう、許可申請を行う前に市長との事前協議及び近隣住民等に対する説明会の実施等への対応を定めています。
対象
〇設置場所の基準
1.人家及び病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設から100メートル以上離れていなければなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
・申請地の境界から100メートル未満の範囲内にある人家にあっては所有者及び使用者から、病院、学校、保育園、社会福祉施設その他の公共的な施設にあっては施設の所有者及び経営者から墓地等の経営について同意を得た場合
・地方公共団体が経営する墓地について、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとする場合
・宗教法人が経営する墓地について、当該宗教法人の宗教法人法第3条に規定する境内地内において、当該墓地の需要に応じてその区域を拡張しようとする場合
・上記のほか、公衆衛生その他公共の福祉の見地から市長が支障がないと認める場合
2..墓地及び火葬場は、飲用水を汚染するおそれのない場所に設置しなければなりません。
3.納骨堂は、既存の墓地の区域内又は寺院等の境内地内に設置しなければなりません。
4.墓地等の用地は、自己所有地でなければなりません。
〇構造設備の基準
1.墓地
1.周囲を塀、柵、密植した生け垣等で囲み、境界を明らかにすること。
2.墓地内外に雨水等が滞留しないように、排水設備を設けること。
3.墓地内の通路の幅員は、支障なく墓参することができるように、おおむね1メートル以上とすること。
4.給水設備及びごみ置場を設けること。
5.必要に応じて、門扉、管理棟、休憩所、便所、駐車場、緑地帯等を設けること。
2.納骨堂
1.構造は、耐火構造とし、堂内の納骨設備には、不燃材料を用いること。
2.出入口及び堂内の納骨設備には、施錠装置を設けること。
3.堂内には、換気設備を設けること。
3.火葬場
1.周囲を塀、柵、密植した生け垣等で囲み、境界を明らかにすること。
2.火葬炉には、十分な能力を有する防臭及び防塵設備を設けること。
3.場内には、管理事務室、待合室、遺体安置室、灰置場その他必要な附属施設を設けること。
4.遺体安置室及び灰置場の出入口には、施錠装置を設けること。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人以外の申請の場合は、委任状を提出してください。
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
市民生活部 生活環境課 環境政策係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8167