交通災害共済の見舞金の請求
窓口
概要
交通事故により身体にお怪我をされた会員に対し、7日以上の入通院から見舞金が支給されます。
必要書類をお渡ししますので、まずは担当窓口までお問い合わせください。
受付期間
交通災害を受けた日から起算して1年以内に請求手続きをしてください。
なお、治療継続中でも1年を経過すると請求ができなくなりますので、その場合は1年を経過する前にご相談ください。
対象
・交通事故でお怪我をされ、7日以上の入通院があった場合
・会員の方が交通事故にあい、死亡された場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
必要なもの
以下は必要書類の一例です。
事故の内容により必要なものが異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。
・見舞金請求書
・会員証(交通事故にあった年度のもの)
・交通事故証明書
・運転免許証(車やバイクを運転中の事故の場合)
・医師の診断書(実治療日数が記載されているもの/診療報酬明細書や領収書は代用不可)
・柔道整復師等の施術証明書
・事故発生状況報告書
(注意)見舞金請求には原則として交通事故証明書が必要ですが、事故を警察に届け出なかった場合、交通事故証明書は交付されません。交通事故証明書の提出がないと見舞金の等級に制限がかかります。
(注意)診断書に関して、実治療日数等の必要事項が確認できれば、他の保険請求に使用した診断書のコピーで対応できる場合もありますので、取得の前に上記窓口にご確認ください。
関連リンク
お問合せ・担当部署
市民生活部 生活環境課 交通安全・防犯係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8162