交通災害共済の見舞金の請求

窓口

概要

交通事故により身体にお怪我をされた会員に対し、7日以上の入通院から見舞金が支給されます。 必要書類をお渡ししますので、まずは担当窓口までお問い合わせください。

受付期間

交通災害を受けた日から起算して1年以内に請求手続きをしてください。 なお、治療継続中でも1年を経過すると請求ができなくなりますので、その場合は1年を経過する前にご相談ください。

対象

・交通事故でお怪我をされ、7日以上の入通院があった場合 ・会員の方が交通事故にあい、死亡された場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

窓口

  • 燕市役所
    • 市民生活部 生活環境課 交通安全・防犯係

      市役所2階12、13番窓口

窓口にて事故の内容などをお伺いしたうえで、必要書類をお渡しし、ご説明いたします。

必要なもの

以下は必要書類の一例です。 事故の内容により必要なものが異なりますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。 ・見舞金請求書 ・会員証(交通事故にあった年度のもの) ・交通事故証明書 ・運転免許証(車やバイクを運転中の事故の場合) ・医師の診断書(実治療日数が記載されているもの/診療報酬明細書や領収書は代用不可) ・柔道整復師等の施術証明書 ・事故発生状況報告書 (注意)見舞金請求には原則として交通事故証明書が必要ですが、事故を警察に届け出なかった場合、交通事故証明書は交付されません。交通事故証明書の提出がないと見舞金の等級に制限がかかります。 (注意)診断書に関して、実治療日数等の必要事項が確認できれば、他の保険請求に使用した診断書のコピーで対応できる場合もありますので、取得の前に上記窓口にご確認ください。

お問合せ・担当部署

市民生活部 生活環境課 交通安全・防犯係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8162

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