市税等の徴収猶予の手続き
窓口
概要
やむを得ない事情により、市税等を一時的に納付できない方のために徴収を猶予する制度があります。
対象
1.財産が災害(震災、風水害、火災など)による損害を受けたり、盗難にあったとき
2.納税者や生計を一にする親族が病気や負傷したとき
3.事業を廃止または休止したとき
4.事業に著しい損失を受けたとき
5.上記に類する事実があったとき
6.法定納期限後1年を過ぎてから課税されたとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
同一世帯の方、代理人:要委任状
必要なもの
・猶予を必要とする事実を証明する書類
(医師による診断書、廃業届、決算書など)
・財産収支状況書
・担保提供に関する書類
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
市民生活部 収納課 収納係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8152
