退職所得に対する市民税・県民税の特別徴収に係る納入書の請求
窓口
概要
特別徴収義務者(退職手当等を支払う者)は、退職手当等の支払いをする際に税額を徴収し、税額その他必要事項を記載した「納入申告書」(納入書裏面)を退職手当等の支払を受けるべき日(退職の日)の属する年の1月1日現在の市町村長に提出し、税額を納入する必要があります。
また、法人の取締役、監査役、理事、監事、精算人その他の役員(相談役もしくは顧問も含む)が退職された場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を前述の市町村長に退職後1月以内に提出してください。役員以外の方については提出する必要はありません。
対象
普通徴収事業所等で納入書が必要な場合
手続きができる人
代理人
事業所
手続き方法
電話でご請求ください。
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142