給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出

郵送
窓口

概要

特別徴収税額の納期の特例を受けている事業所において、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合は、「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出」を提出する必要があります。

受付期間

給与の支払いを受ける者が常時10人以上となったとき

対象

特別徴収税額の納期の特例を受けている事業所で、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった事業所

手続きができる人

代理人 事業所

窓口

  • 燕市役所
    • 市民生活部 税務課 市民税1係

      市役所2階5、6番窓口

郵送先

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 燕市役所 税務課市民税1係

お問合せ・担当部署

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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