給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出
郵送
窓口
概要
特別徴収税額の納期の特例を受けている事業所において、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合は、「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出」を提出する必要があります。
受付期間
給与の支払いを受ける者が常時10人以上となったとき
対象
特別徴収税額の納期の特例を受けている事業所で、給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった事業所
手続きができる人
代理人
事業所
郵送先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 税務課市民税1係
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
