給与所得者異動の届出
郵送
窓口
概要
従業員(納税義務者)が、転勤、退職、休職、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合は、給与支払者(特別徴収義務者)から市町村へ「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。給与所得者異動届出書の提出がない場合、給与支払者に納税義務が生じているため、給与支払者に対して督促状などが送付される場合があります。
対象
以下のようなときには、給与所得者異動届出書を受給者毎に提出しなければなりません。
・受給者の退職、休職等により特別徴収の継続ができなくなった場合
・受給者が転勤した場合
・事業所の解散、統廃合による異動があった場合
また、税額がゼロの方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも、給与所得者異動届出書を提出する必要があります。
手続きができる人
代理人
事業所
手続き方法
エルタックス(電子申告)、郵送または窓口にてご提出くださいますようお願いいたします。
郵送先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 税務課市民税1係
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
