租税条約等の規定による市・県民税の免除の手続き
郵送
窓口
概要
租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などが異なります。
租税条約締結相手国から来日した大学教授や留学生、事業修習者等が一定の要件に該当する場合には所得税や市・県民税などの課税が免除される場合があります。
租税条約により所得税や市・県民税の免除を受ける際には、それぞれ手続きが必要となります。
(注意)所得税免除の手続きだけでは、市・県民税の免除は受けられません。
受付期間
租税条約の対象となる所得を得た翌年の3月15日まで
(土曜日、日曜日、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)
対象
租税条約締結相手国から来日した大学教授や留学生、事業修習者等が一定の要件に該当する人
手続きができる人
代理人
手続き方法
窓口または郵送にてご提出ください。
郵送先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 税務課市民税1係
必要なもの
・「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
・免除を受ける者の在留カードの写し
・在学証明書または学生証の写し(留学生の場合)
・事業等の修習者であることを証する書類の写し(事業修習者の場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類の写し(交付金等の受領者である場合)
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
