租税条約等の規定による市・県民税の免除の手続き

郵送
窓口

概要

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税の防止等を目的として、日本国と相手国との間で締結されるものです。内容は、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などが異なります。 租税条約締結相手国から来日した大学教授や留学生、事業修習者等が一定の要件に該当する場合には所得税や市・県民税などの課税が免除される場合があります。 租税条約により所得税や市・県民税の免除を受ける際には、それぞれ手続きが必要となります。 (注意)所得税免除の手続きだけでは、市・県民税の免除は受けられません。

受付期間

租税条約の対象となる所得を得た翌年の3月15日まで (土曜日、日曜日、祝日及び振替休日の場合は翌開庁日)

対象

租税条約締結相手国から来日した大学教授や留学生、事業修習者等が一定の要件に該当する人

手続きができる人

代理人

手続き方法

窓口または郵送にてご提出ください。

窓口

  • 燕市役所
    • 市民生活部 税務課 市民税1係

      市役所2階5、6番窓口

郵送先

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 燕市役所 税務課市民税1係

必要なもの

・「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの) ・免除を受ける者の在留カードの写し ・在学証明書または学生証の写し(留学生の場合) ・事業等の修習者であることを証する書類の写し(事業修習者の場合) ・交付金等の受領者であることを証する書類の写し(交付金等の受領者である場合)

お問合せ・担当部署

市民生活部 税務課 市民税1係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8142

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