熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用の申告
窓口
概要
住宅の省エネ化を促進するため、既存住宅で一定の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り、対象床面積120平方メートル相当分までの固定資産税を3分の1(工事により認定長期優良住宅に該当となった場合3分の2)減額します。なお、申告については工事完了日から3ヶ月以内となります。
受付期間
平日 8時30分~17時15分
熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した日から3ヶ月以内
対象
1.2014年4月1日以前に建築された専用住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること(貸家を除く)。
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
3.2026年3月31日までの間に、改修工事費が60万円(税込)を超える熱損失防止(省エネ)改修工事が行われたものであること。
(注意)国・地方公共団体から助成や給付などの補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人の場合は、委任状が必要です。
費用・手数料
無料
必要なもの
●熱損失防止改修工事証明書 (証明書は以下の者が発行できます)
・登録された建築士事務所に属する建築士
・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
●改修工事に要した費用を証明する書類 (領収書及び工事内訳の分かる費用明細書)
●改修工事を行った箇所の写真(改修工事前及び改修工事後)
●納税義務者の住民票の写し(市外居住者の方のみ)
●国・地方公共団体の各種助成及び、給付などの補助金の決定通知書の写し
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課 資産税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8148
