固定資産税の家屋の利用変更の届出
窓口
概要
課税台帳に登録される家屋の利用状況は、登記簿の情報や新築時の家屋調査で確認した情報等をもとに判断しています。利用変更の登記ができないとき、または登記されていない家屋で新築時から利用状況を変更する場合は届出をお願いします。
固定資産税における家屋の利用変更とは、例えば「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」として利用するような場合をいい、1月1日現在の状況で判断することになります。
受付期間
平日 8時30分~17時15分
対象
燕市内に所有の家屋を利用変更された方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
費用・手数料
無料
必要なもの
申請書のみ
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課 資産税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8148
