償却資産の申告
郵送
窓口
概要
燕市内に償却資産を所有する方は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在の資産所有状況を市へ申告していただくことになります。前年度に申告があった方や該当する資産があると見込まれる方には、12月中旬に申告書を発送いたしますので期限までに申告をお願いします。申告書が届かなかった場合は、資産税1係まで必ずご連絡ください。なお、償却資産の増加・減少がない方も必ず申告が必要となります。
受付期間
毎年1月31日まで(土・日・祝日のときはその翌日)
対象
〇償却資産とは
会社や個人で工場や商店・農業などを経営している方が、その事業のために用いることのできる機械・器具・備品などの資産を償却資産といいます。償却資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
〇償却資産の例
・構築物 … 舗装路面、広告塔、消雪設備、門扉など
・機械、装置 … 製造機械、加工機械、プレス・溶接機械、乾燥機、もみすり機など
・車両、運搬具 … フォークリフト(大型特殊自動車)、台車、構内運搬具など
(注意)自動車税や軽自動車税の課税対象となる資産は除きます。
・工具、器具、備品 … 応接セット、ロッカー、事務機器、音響機器、冷暖房機器、陳列ケース、看板、自動販売機、理容・美容器具、医療器具など
手続きができる人
本人
代理人
※代理人の場合は、委任状が必要です。
郵送先
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地 燕市役所
税務課資産税1係
費用・手数料
無料
必要なもの
マイナンバーカード、運転免許証およびマイナンバーが確認できるもの
お問合せ・担当部署
市民生活部 税務課 資産税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8146