養子離縁届の手続き
窓口
概要
養親子関係を解消するための届出です。
※養子の年齢等により要件が異なりますので、事前に窓口にてご相談されることをおすすめしています。
受付期間
・協議離縁の場合、届出期間はありませんが、届けた日が養子離縁日となります。
・裁判離縁の場合、調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出ください。
手続きができる人
・協議離縁の場合は、養子、養女、養父または養母。
・裁判離縁の場合は、調停や裁判を申し立てた人。
※届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。記載された届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。
手続き方法
<届出場所>
下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
・養親若しくは養子の本籍地
・養親若しくは養子の住所地または所在地
必要なもの
・養子離縁届
(協議離縁の場合は、届出人の署名および証人欄に18歳以上の証人2人の署名があるもの)
・調定離縁の場合は、調停調書謄本
・裁判離縁の場合は、裁判の謄本と確定証明書
・届出人の印鑑
・窓口に来られる方の本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
お問合せ・担当部署
市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8128
