養子離縁届の手続き

窓口

概要

養親子関係を解消するための届出です。

※養子の年齢等により要件が異なりますので、事前に窓口にてご相談されることをおすすめしています。

受付期間

・協議離縁の場合、届出期間はありませんが、届けた日が養子離縁日となります。 ・裁判離縁の場合、調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出ください。

手続きができる人

・協議離縁の場合は、養子、養女、養父または養母。 ・裁判離縁の場合は、調停や裁判を申し立てた人。 ※届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。記載された届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。

手続き方法

<届出場所> 下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。 ・養親若しくは養子の本籍地 ・養親若しくは養子の住所地または所在地

窓口

  • 燕市役所
    • 市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)

      市役所1階7番窓口

<平日日中の窓口> 燕市役所1階市民課窓口 <夜間・休日の窓口> 開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室)で届書をお預かりします。 お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。 (注意)住所異動や氏名変更によるマイナンバーカードの手続き等はできませんので、後日、平日の受付時間に手続きをしてください。

必要なもの

・養子離縁届 (協議離縁の場合は、届出人の署名および証人欄に18歳以上の証人2人の署名があるもの) ・調定離縁の場合は、調停調書謄本 ・裁判離縁の場合は、裁判の謄本と確定証明書 ・届出人の印鑑 ・窓口に来られる方の本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

お問合せ・担当部署

市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8128

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