離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)の手続き
窓口
概要
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するときの届出です。
(注意)婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。
(注意)この届出後、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所の許可が必要になります。
手続きができる人
離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。
手続き方法
<届出場所>
下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。
・届出人の本籍地
・届出人の住所地または所在地
必要なもの
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
お問合せ・担当部署
市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8128