離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)の手続き

窓口

概要

離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻りますが、婚姻中の氏を離婚後も使用するときの届出です。

(注意)婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に戸籍法77条の2の届出が必要です。

(注意)この届出後、婚姻前の氏に戻すには家庭裁判所の許可が必要になります。

手続きができる人

離婚により婚姻前の氏に変わる方、もしくは変わった方。

手続き方法

<届出場所> 下記のいずれかの区市町村で届け出ることができます。 ・届出人の本籍地 ・届出人の住所地または所在地

窓口

  • 燕市役所
    • 市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)

      市役所1階7番窓口

<平日日中の窓口> 燕市役所1階市民課窓口 <夜間・休日の窓口> 開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室)で届書をお預かりします。 お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。 (注意)住所異動や氏名変更によるマイナンバーカードの手続き等はできませんので、後日、平日の受付時間に手続きをしてください。

必要なもの

・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

お問合せ・担当部署

市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8128

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