離婚届の手続き

窓口

概要

離婚するときの届出です。

(注意)離婚後も婚姻中の氏(姓)を継続して名乗りたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届)が別途必要です。

受付期間

・協議離婚の場合、届出期間はありませんが、届けた日が離婚日となります。 ・裁判離婚の場合、調停成立、審判確定、裁判確定の日から10日以内に届出ください。

手続きができる人

・協議離婚の場合は、夫と妻 ・裁判離婚の場合は、調停や裁判を申し立てた人

手続き方法

<届出場所> 下記のいずれかの市区町村で提出することができます。 ・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の住所地または所在地

窓口

  • 燕市役所
    • 市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)

      市役所1階7番窓口

<平日日中の窓口> 燕市役所1階市民課窓口 <夜間・休日の窓口> 開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室)で届書をお預かりします。 お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。 (注意)住所異動や氏名変更によるマイナンバーカードの手続き等はできませんので、後日、平日の受付時間に手続きをしてください。"

必要なもの

・離婚届 (協議離婚の場合は、届出人の署名および証人欄に18歳以上の証人2人の署名があるもの) ・調停離婚の場合は、調停調書謄本 ・裁判離婚の場合は、裁判の謄本と確定証明書 ・離婚後も婚姻中の氏(姓)を継続して名乗りたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) ・届出人の印鑑 ・窓口に来られる方の本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等) ・婚姻前の氏(旧姓)に戻る方が燕市にお住まいの場合は、お持ちの方のみ、国民健康保険証、マイナンバーカード、医療費助成の受給者証等

お問合せ・担当部署

市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8128

メールフォームによるお問い合わせ