離婚届の手続き
窓口
概要
離婚するときの届出です。
(注意)離婚後も婚姻中の氏(姓)を継続して名乗りたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届)が別途必要です。
受付期間
・協議離婚の場合、届出期間はありませんが、届けた日が離婚日となります。
・裁判離婚の場合、調停成立、審判確定、裁判確定の日から10日以内に届出ください。
手続きができる人
・協議離婚の場合は、夫と妻
・裁判離婚の場合は、調停や裁判を申し立てた人
手続き方法
<届出場所>
下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地または所在地
必要なもの
・離婚届
(協議離婚の場合は、届出人の署名および証人欄に18歳以上の証人2人の署名があるもの)
・調停離婚の場合は、調停調書謄本
・裁判離婚の場合は、裁判の謄本と確定証明書
・離婚後も婚姻中の氏(姓)を継続して名乗りたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
・届出人の印鑑
・窓口に来られる方の本人確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
・婚姻前の氏(旧姓)に戻る方が燕市にお住まいの場合は、お持ちの方のみ、国民健康保険証、マイナンバーカード、医療費助成の受給者証等
お問合せ・担当部署
市民生活部 市民課 市民窓口1係(戸籍届出)
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8128