中間前払金認定の請求

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概要

請負金額(税込み)が500万円以上の建設工事で前払金が支払済みである場合に、中間前払金を請求できます。ただし、契約締結時に「部分払」を選択している場合は「中間前払金」の請求はできません。 また、工事期間が複数年度に渡る工事(継続工事)では前払金・中間前払金の請求の可否は各年度毎に判断されますので、当該年度の支払限度額が500万円以上の場合に前払金・中間前払金の請求ができます。請求可能金額、認定要件についても同様に年度毎の判定になります。

対象

以下のすべての要件を満たしていること 1.工期の2分の1を経過していること 2.工程表による工期の2分の1までの作業を実施済みであること 3.作業実施済みの経費が請負金額の2分の1以上であること

必要なもの

工事履行報告書(様式第2号)

お問合せ・担当部署

総務部 用地管財課 契約管理係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8332

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