中間前払金認定の請求
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概要
請負金額(税込み)が500万円以上の建設工事で前払金が支払済みである場合に、中間前払金を請求できます。ただし、契約締結時に「部分払」を選択している場合は「中間前払金」の請求はできません。
また、工事期間が複数年度に渡る工事(継続工事)では前払金・中間前払金の請求の可否は各年度毎に判断されますので、当該年度の支払限度額が500万円以上の場合に前払金・中間前払金の請求ができます。請求可能金額、認定要件についても同様に年度毎の判定になります。
対象
以下のすべての要件を満たしていること
1.工期の2分の1を経過していること
2.工程表による工期の2分の1までの作業を実施済みであること
3.作業実施済みの経費が請負金額の2分の1以上であること
必要なもの
工事履行報告書(様式第2号)
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
総務部 用地管財課 契約管理係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8332
