森林の土地の所有者の届出
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概要
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。 尚、届出は取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。(燕市内の山林を取得した場合、燕市農政課へ届出をお願いします。) ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
受付期間
土地の所有者となった日から90日以内に、届出をお願いします。
対象
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
手続きができる人
新しく土地の所有者となった方、またはその代理人。
手続き方法
下記の「必要なもの」をご用意いただき、窓口、メールまたはLOGOフォームにて申請をお願いします。
また、「土地の位置を示す図面」について用意が難しい場合は、届出手続きの際にその旨ご相談ください。
詳細は燕市ホームページをご覧ください。
オンライン申請
費用・手数料
費用・手数料はかかりません。
必要なもの
1 必要事項を記入した森林の土地の所有者届出書
2 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
3 土地の位置を示す図面
申請書・様式・関連資料
関連リンク
お問合せ・担当部署
産業振興部 農政課 農林環境係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8243