伐採及び伐採後の造林の届出
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概要
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
届出が不必要な場合など、制度の詳細については林野庁ホームページをご覧ください。
受付期間
伐採を開始する日の30~90日前までに届出をお願いします。
対象
森林所有者や立木を買い受けた者など。
手続きができる人
森林所有者や立木を買い受けた者など。
手続き方法
下記の「必要なもの」をご用意いただき、窓口、メールまたはLOGOフォームにて申請をお願いします。
申請方法の詳細については、燕市ホームページをご確認ください。
オンライン申請
費用・手数料
費用・手数料等はかかりません。
必要なもの
1 必要事項を記入した「伐採及び伐採後の造林届出様式」
2 森林の位置図・区域図
3 届出者の確認書類(個⼈の場合は⽒名・住所がわかる書類、運転免許証などの写し。法⼈の場合は法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類)
4 他法令の許認可関係書類(届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類。許認可後の場合は許可書の写しなど。ただし、該当する場合のみ。)
5 ⼟地の登記事項証明書等(⼟地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類。)
6 伐採の権原関係書類(⽴⽊の売買契約書など届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類。ただし、届出者が土地使用者でない場合のみ。)
7 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類。単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合、境界杭などにより境界が明らかな場合又は誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合は省略可能。)
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
産業振興部 農政課 農林環境係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8243