65歳未満の在宅障害児者を介護している人に手当を支給することにより、介護人の精神的及び経済的負担の軽減を目的とした制度です。
燕市在宅重度心身障害児者等介護手当の受給者で住所が変更になる場合、届出が必要です。
燕市在宅重度心身障害児者等介護手当の受給者(介護人)がお亡くなりになった場合や、その他の理由で介護人を変更する場合、届出が必要です。
燕市在宅重度心身障害児者等介護手当の受給者が市外に転出する場合、支給対象である障がい者がお亡くなりになった場合等に届出が必要です。