市にて管理します法定外公共物の形状を変更する場合(一時的な変更も含みます)、手続きが必要です。
許可を受けた自営工事の工事期間に変更が生じた際に必要な手続きです。
市にて管理します法定外公共物上や上空、地下に一定の施設を設置(一時的なものも含みます。)、使用する場合、必要な手続きです。
公共物占用・生産物採取許可を受けた工事を行う前に必要な手続きです。
申請期間:
工事を着手する3日前
公共物占用・生産物採取許可を受けた工事が完了した際に必要な手続きです。
工事が完了して14日以内
公共物占用・生産物採取許可を受けた継続的に使用されている構造物を撤去する際に必要な手続きです。
公共物占用許可を受けた場所の権利を別の親族が引き継ぐ際に必要な手続きです。
公共物占用許可を受けた場所の権利を第三者に譲渡する際に必要な手続きです。
法定外公共物を占用する方の住所・氏名が変更となった際に必要な手続きです。