手帳を破り、汚し、又は紛失の際は再交付申請書により再交付致します。
知的障害児及び知的障害者(以下「知的障害者」という。)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするため、知的障害者に手帳を交付し、福祉の増進に資することを目的とする。
知的障害児及び知的障害者が死亡・交付対象者に該当しなくなったに場合、返還が必要です。 ※交付対象者に該当しなくなった場合は県・市より事前に連絡等があります。
氏名、住所等に変更があった場合、変更手続きが必要です。
手帳の紛失した際は、再交付申請書により再交付致します。