居住誘導区域外で、一定規模以上の開発行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。
居住誘導区域外で以下の建築行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。 ①3戸以上の住宅を新築しようとする行為 ②建築物を改築し、又はその用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。
都市機能誘導区域外で①誘導施設を有する建築物を新築 ②改築し誘導施設を有する建築物とする行為 ③建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする行為を行う方は、行為着手の30日前までに届出が必要です。