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市の条例などに基づく開発

  • 大規模土地取引行為届出書

    5,000平米以上の土地取引を行う6か月前までに届け出てください。

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  • 大規模土地利用構想届出書

    5,000平米以上の開発事業を行う際に届け出てください。

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  • 大和市開発事業の手続及び基準に関する条例による手続き

    開発事業を行うにあたり申請をしてください。近隣住民等説明報告書の提出より前に申請を行うことはできません。

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