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未登録や車検切れの自動車を、新規登録や車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で臨時的に運行を許可する制度です。
路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する際に届け出てください。