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20歳未満の重度障がい児で常時介護が必要な在宅の方に支給される手当です。
氏名や住所に変更があったり、受給資格がなくなったときに提出していただくものです。
知的、精神または身体に中程度以上(政令で定める以上)の障がいをする20歳未満の児童の保護者に支給する手当に関する手続きです。
前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給について審査をするため、特別児童扶養手当を受給している方に年1回提出していただくものです。