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建築物省エネ法に関する届出

  • 大和市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る届出

    延べ面積300㎡以上の住宅建築物は着工の21日前までに省エネ計画を作成し届け出る必要があります。 ※延べ面積300㎡以上の非住宅建築物は確認申請等で適合等の審査を受ける必要があります。

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