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指定施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更を行う場合は、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例第17条に基づく事前協議が必要になります。建築確認申請の30日前までに協議書を提出してください。
バリアフリー法に基づき、病院、店舗などの特定建築物の計画が一定の基準に適合することについて認定する場合の申請書等です。