県外の医療機関を受診した場合や、子ども医療証を提示せずに保険診療を受けた場合等は、受診月の翌月以降に払い戻しの申請をしてください。領収日翌日から5年が経過すると申請できなくなります。
大和市に住民登録をし、健康保険に加入している子が病気やけがなどにより医療機関を受診した場合、保険診療の自己負担分を助成しています。対象は0歳から高校卒業相当年齢までです。
子ども医療証を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付の申請が必要となります。
子ども医療証が交付されている方に、住所・氏名・健康保険・養育者などの変更が生じた場合には、変更届の提出が必要となります。保険変更のみ郵送提出が可能です。
出生体重2,000g以下、または強度のチアノーゼが続く等の症状がある市にお住まいの1歳未満の子が、指定養育医療機関で入院医療を受けた場合、保険診療の自己負担分(食事療養費を含む)を助成しています。
県外の医療機関を受診した場合や、ひとり親家庭等医療証(福祉医療証)を提示せずに保険診療を受けた場合等は、受診月の翌月以降に還付の申請をしてください。領収日翌日から5年が経過すると申請できなくなります。
父子・母子家庭などの方が医療機関を受診した際に、支払うべき保険診療の自己負担分を助成する制度です。
ひとり親家庭等医療費助成事業医療証を紛失した場合等は、再交付の申請が必要となります。
ひとり親家庭等医療費助成事業の対象となっている方に何か変更が生じた場合(健康保険証が変わった、転居したなど)は届出が必要となります。