固定資産税・都市計画税の納税通知書等の宛先は、原則として法務局に登記されている所有者です。所有者の方の住所・氏名が変更になった場合は、市役所に届出が必要なことがあります。
固定資産を所有する方が、長期にわたって国外へ転出する場合や、病気等の理由で納税することが困難な場合は提出してください。
所有者の方が、帰国や退院をされ、自身で納税ができるようになった場合は、納税管理人を解除するため、本届出を提出してください。
物件を複数の人が共有で持っている(共有物件)場合、代表の方に対して、納税通知書を送付いたします。共有物件の代表者を変更する場合は提出してください。
納税通知書等の内容は、毎年1月1日現在の登記の内容に基づきます。年度途中で所有者が死亡された場合は、「相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書」の届出が必要となる場合があります。