土地の固定資産税・都市計画税について、賦課期日現在、住宅の敷地として利用されている土地は税負担が抑えられています。大和市市税条例第28条の規定により、必要な場合は申告してください。
固定資産税(償却資産)は、毎年1月1日時点で、大和市内に償却資産を所有している法人または個人にかかるものです。 該当する資産がある場合には申告が必要となります。
既存住宅を耐震改修工事した場合、一定の要件に該当すると、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。
既存住宅をバリアフリー改修工事した場合、一定の要件に該当すると、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。
既存住宅を省エネ(熱損失防止)改修工事した場合、一定の要件に該当すると、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。
固定資産税・都市計画税の納税通知書等の宛先は、原則として法務局に登記されている所有者です。所有者の方の住所・氏名が変更になった場合は、市役所に届出が必要なことがあります。
固定資産を所有する方が、長期にわたって国外へ転出する場合や、病気等の理由で納税することが困難な場合は提出してください。
所有者の方が、帰国や退院をされ、自身で納税ができるようになった場合は、納税管理人を解除するため、本届出を提出してください。
物件を複数の人が共有で持っている(共有物件)場合、代表の方に対して、納税通知書を送付いたします。共有物件の代表者を変更する場合は提出してください。
納税通知書等の内容は、毎年1月1日現在の登記の内容に基づきます。年度途中で所有者が死亡された場合は、「相続人代表者指定(変更)届兼現所有者申告書」の届出が必要となる場合があります。