戸籍に記載されている全部・個人(一部)を写したもの
除かれた戸籍に記載されている全部・個人(一部)を写したもの
旧法戸籍に記載されている全部・個人(一部)を写したもの、あるいは電算処理をする前の戸籍謄本
戸籍ができたときからの住所の移り変わりが記載されているもの
本籍地を変更する場合は転籍届の届出が必要です。
夫妻の話し合いによる(裁判所を通さない)離婚の場合は離婚届(協議離婚)の届出が必要です。
裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に離婚届(調停・和解・認諾・審判・判決離婚)の届出が必要です。( 期間を過ぎた場合、理由書が必要となります)
男女が婚姻する場合は婚姻届の届出が必要です。(未成年の場合は親権者の同意が必要です。)
死亡した事実を知った日から7日以内に死亡届の届出が必要です。死亡届を提出されると、「死体埋火葬許可証」をお渡しします。
お子様が生まれたら生まれた日を含めて14日以内に出生届の届出が必要です。( 期間を過ぎた場合、理由書が必要となります)
養親子での話し合いによる(裁判所を通さない)養子離縁をする場合は養子離縁届(協議離縁)の届出が必要です。
裁判による養子離縁をする場合は裁判確定の日から10日以内に養子離縁届(裁判離縁)の届出が必要です。( 期間を過ぎた場合、理由書が必要となります)
養子縁組をする場合は養子縁組届の届出が必要です。
父母の離婚などによって、子と父または母の戸籍が異なる場合に、子を同じ戸籍に入籍するための届出が必要です。入籍届は、個々の事情により家庭裁判所の許可が必要です。
「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時か、離婚の日から3ヶ月以内にすることによって、離婚後も婚姻中の氏を名乗ることができます。
妊娠第12週以後の胎児が死産となった場合は、死産した日から7日以内に父母の住所地または分娩したところの市区町村に死産届の届出が必要です。 届出された際に死胎埋火葬許可証を交付します。
改葬許可申請 遺骨を他の墓地、納骨堂等に改葬するには、現在遺骨が埋葬等されている場所の市区町村で改葬許可が必要です。 改葬許可申請書の様式は、各市区町村によって異なりますので、ご注意ください。