請願書・陳情書が付託された委員会で、委員長の許可により意見陳述等を行うことができます。「請願者・陳情者の委員会における意見陳述等について」の「請願書・陳情書についての意見陳述等申出書」を提出ください。
一旦提出した「請願書・陳情書についての意見陳述等申出書」を取り下げる場合には、「請願者・陳情者の委員会における意見陳述等について」の「請願書・陳情書についての意見陳述等取下願」を提出ください。
意見陳述を希望する方が請願書・陳情書提出者以外の場合は、「請願者・陳情者の委員会における意見陳述等について」の「委任状」を提出者から議長に提出ください。
市民の多様なご意見を議会活動に活かしていくため、市民や団体等との意見交換会を開催しています。「大和市議会意見交換会実施要領」の「意見交換会開催申込書」を提出ください。
請願は、憲法第16条で保障されている権利で、国や地方公共団体に意見や要望等を文書で申し述べるものです。議会に対して請願を行う場合には紹介議員が必要です。請願書・陳情書提出の手引きにより提出ください。
請願書・陳情書を提出した後、取り下げる場合には、届け出が必要です。請願書・陳情書提出の手引きにより提出ください。
請願書・陳情書を提出した後、訂正する場合には、届け出が必要です。「請願書・陳情書提出の手引き」により提出ください。
本会議の傍聴をご希望の方は、希望される当日に市役所5階の議会事務局までお越し下さい。受付で傍聴人受付票に住所・氏名を記入していただきます。委員会についても委員長の許可を得て傍聴ができます。
団体で傍聴を希望される場合は、あらかじめご連絡ください。
陳情は、請願と同様に意見や要望等を文書で申し述べるものですが、法令に定めはありません。請願書・陳情書提出の手引により提出してください。