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消防法施行令第35条に規定される防火対象物について、消防用設備等の工事が完了し、4日以内に届出をするものです。
甲種消防設備士が、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事を行う場合、その工事に着手しようとする日の10日前までに届出するものです。
消防用設備等(特殊消防用設備等)の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。