交通事故など、傷病の原因について相手がいる場合、国民健康保険を使用して医療を受けるためには届出が必要です。
スポーツ・業務上でのケガや、自らの過失によるケガ等の場合、国民健康保険を使用して医療を受けるためには届出が必要です。
入院・外来ともに医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。作成対象等の確認をするため、事前に連絡をお願いします。
特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合に、一部負担金の免除、減額、徴収猶予を一定期間に限り受けることができる制度です。
大和市国民健康保険に加入している方が出産した時は出産育児一時金が支給されます。(死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されます)。
入院時の食事代について、所得や入院日数に応じた標準負担額を超える額を医療機関に支払った場合、申請により差額を支給する制度です。
大和市の国民健康保険に加入している人が死亡した時は、その葬儀を行った人に、5万円が支給されます。
いったん全額自己負担した医療費等について申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻される制度です。
医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して審査で必要と認められた場合に支給される制度です。
暦月での一か月間に医療機関の窓口で支払われた一部負担金が所得や年齢に応じて定められている自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額が加入している健康保険から支給(払い戻し)される制度です。
毎年8月~翌年7月までの期間中、所得区分が「一般」「低所得者1」「低所得者2」のいずれかに該当する70から74歳の方の外来自己負担額の合計が144,000円を超えた額を支給する制度です。
医療と介護保険の保険適用の自己負担分を合計した額が限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
保険証を紛失・破損した場合には、再発行の手続が必要です。代理人が手続される場合はお問い合わせください。
職場の健康保険をやめたときや、職場の健康保険の扶養からはずれたときは、国保加入手続きが必要です。手続きには、社会保険資格喪失証明書(扶養離脱証明書)、離職票、退職証明書等のいずれか1点が必要です。
職場の健康保険に加入したときや職場の健康保険の扶養者になったときは、国保をやめる手続きが必要です。新しく加入された社会保険証、今まで加入されていた保険証(それぞれ、加入された全員分)をお持ちください。
大和市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している人を対象に、指定医療機関での人間ドック検査料の助成をします。
大和市の国民健康保険に加入されている方で、特定の疾病で療養を受けている方は、その疾病にかかる自己負担額が限度額までとなる特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。
75歳以上の人等が後期高齢者医療制度に移行するため、その被扶養者(国保険資格取得日時点で65歳以上75歳未満)だった人が国民健康保険に加入する場合に、国民健康保険税の緩和措置を受けるための手続きです。
大和市の国民健康保険の被保険者で、出産された方は、届出により産前産後期間の国民健康保険税が軽減となります。
大和市内で住所や氏名、世帯主に変更があったときの届出を受け付けています。