神奈川県生活環境の保全等に関する条例第3条に基づく届出です。指定事業所の設置する際は、設置工事を行う40日前を目途に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第7条に基づく届出です。指定施設の設置工事が完了した際は、15日以内に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第8条に基づく届出です。新たに指定施設を設置する際や指定作業を行う建物等を変更する際など、変更を行う40日前を目途に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第10条に基づく届出です。許可申請者の変更や指定施設の一部を廃止した際など、変更後、30日以内に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第8条に基づく届出です。当該許可に係る変更完了後、15日以内に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第11条に基づく届出です。同条例第3条に基づく許可を受けた事業所に係る地位を承継した際は、承継後、30日以内に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第12条に基づく届出です。同条例第3条に基づく許可を受けた事業所を廃止等した際は、廃止後30日以内に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第12条に基づく届出です。同条例第3条に基づく許可を受けた事業所で指定作業を休止等した際は、休止後30日以内に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第42条の3に基づく届出です。指定作業所の設置者は化学物質の自主的管理状況について3年ごとに報告書の提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第56条の2第1項に基づく届出です。大型小売店における夜間小売業を開始する30日前までに提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第56条の2第2項に基づく届出です。大型小売店における夜間小売業に係る計画を変更する30日前までに提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第56条の2第3項に基づく届出です。大型小売店における夜間小売業に係る届出事項を変更した際は、変更後30日以内に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第56条の2第4項に基づく届出です。大型小売店における夜間小売業に係る店舗を廃止等した際は、廃止後30日以内に提出が必要です。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第56条の4第2項に基づく届出です。大型小売店における夜間小売業に係る店舗を譲り受けた際は、承継後30日以内に提出が必要です。