県外の医療機関を受診した場合や、ひとり親家庭等医療証(福祉医療証)を提示せずに保険診療を受けた場合等は、受診月の翌月以降に還付の申請をしてください。領収日翌日から5年が経過すると申請できなくなります。
父子・母子家庭などの方が医療機関を受診した際に、支払うべき保険診療の自己負担分を助成する制度です。
ひとり親家庭等医療費助成事業医療証を紛失した場合等は、再交付の申請が必要となります。
ひとり親家庭等医療費助成事業の対象となっている方に何か変更が生じた場合(健康保険証が変わった、転居したなど)は届出が必要となります。