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水質汚濁防止法第5条(第6条、第7条)に基づく届出です。特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の設置、変更等をする際は、設置等の工事開始60日前までに届出が必要です。
水質汚濁防止法第10条に基づく届出書です。第5条又は第6条の届出者名の変更などをした際は、変更後30日以内に提出が必要です。
水質汚濁防止法第10条に基づく届出書です。特定施設の使用廃止後、30日以内に提出が必要です。
水質汚濁防止法第11条に基づく届出書です。特定施設を譲り受けた際は、承継後30日以内に提出が必要です。