指定工事店の新規指定または更新するための申請書です。
指定工事店証を損傷や紛失した時に、再交付を受けるための申請書です。
指定工事店としての営業を休止、廃止しようとするときに届け出る書類です。
指定工事店の代表者、称号、営業所の所在地や責任技術者などに異動があったときに届け出る書類です。
責任技術者の資格を有する人が、大和市に登録・更新するための申請書です。
責任技術者証を損傷や紛失した時に、再交付を受けるための申請書です。
責任技術者としての登録を、辞退しようとするときに届け出る書類です。
責任技術者の住所、氏名、勤務先に異動があったときに届け出る書類です。
排水設備の工事に着工する前に、あらかじめ計画の適合の確認を受けるための申請書です。
排水設備計画(変更)確認通知を受けて、6ヶ月以内に工事が完成できないときに、期間を延長するための届出書類です。
確認を受けた排水設備工事をとりやめるときに提出する書類です。
排水設備の新設等の工事が完了した日から、5日以内に届け出て、検査を受けるための書類です。
除害施設を設置し、又は必要な措置をしようとするとき、及び当該施設を変更するとき、工事着手の30日前までに届け出る書類です。
除害施設の設置、又は必要な措置が完了したとき、及び当該施設の変更とき、完了した日から5日以内に届け出る書類です。
除害施設の設置者が、氏名や住所、名称、所在地等を変更したとき、変更した日から14日以内に届け出る書類です。
除害施設の設置者が、当該施設の使用の休止、又は廃止したとき、その日から14日以内に届け出る書類です。
既に除害施設を設置している者が、公共下水道に接続し、公共下水道を使用する際に、使用開始の5日前までに届け出る書類です。
除害施設の維持管理に関する業務を行う除害施設管理責任者の選任、及び変更したとき、選任(変更)後速やかに届け出る書類です。
使用者が、公共下水道の使用を開始するときに届け出る書類です。
汚水排除量を報告する書類です。
下水道使用料の減免を受けたいときに提出する申請書です。
公共下水道の供用開始区域外で、自費により公共汚水ます又は排水設備を設置する場合、公共下水道の区域外接続等に許可を得るための申請書です。
物件設置等許可申請の内容を変更するための申請書です。
物件設置等許可(公共下水道施設工事施工等承認)申請書に対する完成届です。
公共汚水ますを民地内に設置する事を承諾していただくとともに、設置場所を明示していただく書類です。
公共汚水ますの設置を市に依頼するための書類です。
公共汚水ますの設置を市に依頼したものを取りやめるときに提出する書類です。
申請の際に使用者が確定していない場合、使用者が確定したときに改めて維持管理業務委託契約書(写し)を提出することを、確約する書類です。
システムを設置した建築物の譲渡等により使用者が変更となった場合、譲渡等を受けたものが適正な維持管理等を承継することを確約する書類です。
汚水排除量申告の認定を受けようとするとき、又は認定を継続するときに提出する申請書です。
認定を受けた汚水排除量申告の内容を変更する場合に提出する申請書です。
認定を受けた汚水排除量申告を中止または廃止する場合に提出する書類です。
排水設備工事の現地完成検査の免除を申し出る書類で、排水設備計画(変更)確認申請書に添付して提出します。
除害施設の設置者及び1日に排除する最大汚水量が50立方メートル以上で下水道を使用するときに届け出る書類です。
1日に排除する最大汚水量が50立方メートル未満の特定事業場が、下水道を使用するときに届け出る書類です。
特定施設を新たに設置するときに、60日前までに届け出る書類です。
既に特定施設を設置している事業場が、継続して公共下水道を使用するときなど、特定施設となった日から30日以内に届け出る書類です。
設置及び使用の届出をした特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更するとき、変更の60日前までに届け出る書類です。
特定施設の設置者が、氏名や住所、名称、所在地等を変更したとき、変更した日から30日以内に届け出る書類です。
特定施設の使用を廃止したとき、廃止した日から30日以内に届け出る書類です。
特定施設の設置、又は必要な措置が完了したとき、及び当該施設の変更とき、完了した日から5日以内に届け出る書類です。
特定施設の設置等の届出をした者から、届け出た特定施設を譲り受けたり、借り受けたりしたとき、相続や合併、分割をしたとき、承継した日から30日以内に届け出る書類です。