同条例第8条に基づく届出です。小規模水道敷設工事確認申請書の記載事項を変更または小規模水道を廃止した際は、すみやかに提出が必用です。
同条例第9条3項に基づく届出です。小規模水道の水質検査を実施した際は、すみやかに提出が必要です。
同条例第11条2項に基づく届出です。小規模水道により供給する水が人の健康を害するおそれがあるために、給水を緊急停止した際は、すみやかに提出が必要です。
同条例第12条に基づく届け出です。小規模貯水槽水道の給水を開始した際は、すみやかに提出が必要です。
同条例第13条に基づく届け出です。小規模貯水槽水道の届出事項を変更または、小規模貯水槽水道を廃止する際は、すみやかに提出が必要です。
同条例第18条に基づく届出です。小規模水道(小規模貯水槽水道)の設置者の地位を承継した際は、すみやかに提出が必要です。
大和市小規模貯水槽水道検査機関の指定に関する事務取扱要領第4条(第6条)に基づく届出です。検査機関の指定を受ける際は、提出が必要です。
大和市小規模貯水槽水道検査機関の指定に関する事務取扱要領第6条に基づく届出です。検査機関指定申請書の記載事項を変更した際は、すみやかに提出が必要です。
大和市小規模貯水槽水道検査機関の指定に関する事務取扱要領第7条に基づく届出です。指定検査機関の解除を求める際は、提出が必要です。