地区計画の区域内で、建築物の建築等の行為を行おうとする方は、着手する30日前までに市長に届け出る必要があります。
都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域で建築物を建築する方は、都市計画法第53条第1項の規定により、大和市長の許可が必要です。
相続税(贈与税)の納税猶予の適用に必要とされる証明です。 対象となる農地等が、生産緑地地区、市街化調整区域内にあるかなどの証明をします。
以下の土地の権利を取得した方(取引の予約である場合も含む)は、契約締結後2週間以内に届出が必要です。 ①市街化区域 2,000㎡以上 ②市街化調整区域 5,000㎡以上
居住誘導区域外で、一定規模以上の開発行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。
居住誘導区域外で以下の建築行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。 ①3戸以上の住宅を新築しようとする行為 ②建築物を改築し、又はその用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為を行う場合、当該行為の着手の30日前までに届出が必要です。
都市機能誘導区域外で①誘導施設を有する建築物を新築 ②改築し誘導施設を有する建築物とする行為 ③建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする行為を行う方は、行為着手の30日前までに届出が必要です。
申請地が市街化区域、又は市街化調整区域にあることや、用途地域等の証明をします。
用途地域の境界線や都市計画道路の計画線等の明示を希望されるときは、大和市ホームページに掲載されている「都市計画決定線の位置確認図面作成のお願い(PDF)」の必要書類をお持ちください。
開発事業を行うにあたり申請をしてください。近隣住民等説明報告書の提出より前に申請を行うことはできません。
開発登録簿を閲覧する際の申請書です。 開発区域を確認するため、窓口で申し出てください。