一定の要件に該当する土地を有償で譲渡する場合、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づき、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに届出が必要です。
一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、その旨を申し出ることができます。
低未利用土地等の譲渡所得への100万円特別控除を受けるための低未利用土地等確認書を交付します
空き家の譲渡所得への3000万円特別控除を受けるための被相続人居住用家屋等確認書を交付します
開発事業を行うにあたり申請をしてください。近隣住民等説明報告書の提出より前に申請を行うことはできません。
開発登録簿を閲覧する際の申請書です。 開発区域を確認するため、窓口で申し出てください。
以下の土地の権利を取得した方(取引の予約である場合も含む)は、契約締結後2週間以内に届出が必要です。 ①市街化区域 2,000㎡以上 ②市街化調整区域 5,000㎡以上