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ご利用規約
都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域で建築物を建築する方は、都市計画法第53条第1項の規定により、大和市長の許可が必要です。
用途地域の境界線や都市計画道路の計画線等の明示を希望されるときは、大和市ホームページに掲載されている「都市計画決定線の位置確認図面作成のお願い(PDF)」の必要書類をお持ちください。