大和市手続き案内サイト

menu
  • chevron_right

    このサイトについて

  • chevron_right

    ご利用規約

大和市公式サイト
  • ホーム
  • 事業者・団体等向け
  • 開発・建築・都市計画等
  • 開発・建築
  • 地区計画の届出

地区計画の届出

  • 地区計画の区域内における行為の届出

    地区計画の区域内で、建築物の建築等の行為を行おうとする方は、着手する30日前までに市長に届け出る必要があります。

    郵送窓口
  • このサイトについて
  • ご利用規約
v9.2.0