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  • 建築物省エネ法に関する届出

建築物省エネ法に関する届出

  • 大和市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る届出

    延べ面積300㎡以上の住宅建築物は着工の21日前までに省エネ計画を作成し届け出る必要があります。 ※延べ面積300㎡以上の非住宅建築物は確認申請等で適合等の審査を受ける必要があります。

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  • 建設リサイクル法に係る届出

    床面積80㎡以上の解体工事、床面積500㎡以上の新・増築工事、請負代金1億円以上のリフォーム工事、請負代金500万円以上の土木工事に関して、工事着手7日前までに届出が必要です。

    申請期間:工事着手7日前までに届出が必要

    郵送窓口
  • 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に係る適合判定

    建築物省エネ法に基づく適合判定の流れと様式

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